交通事故、労災
2024.09.13
交通事故によるケガ
交通事故に遭った際、たとえ症状が軽くても、医師の診察を受けることを強くおすすめします。事故直後は興奮状態のため一時的に痛みが感じにくくなり、時間が経過してから痛みが出てくる場合があります。
むち打ち(頚椎捻挫)や筋肉、関節の損傷が現れることも少なくありません。特に首や背中、腰などは時間が経過してから痛みが出ることが多く、治療が遅れると痛み、しびれ、関節可動域制限など後遺症が残ることがあります。自己判断で放置せず、早めに適切な医療機関で検査を受け、安心して回復を目指すことが大切です。
交通事故の治療の流れ
交通事故の被害者としてケガを負った場合は、原則として加害者が加入している自賠責保険により支払いが行われます。そのため、相手方の自賠責保険会社のほか、任意保険に加入しているかを確認し、可能であれば保険会社や契約書番号を確認してください。
また、自身が加入されている任意保険の損害保険会社のサポートに電話をして指示を仰ぐとスムーズに手続きが行える可能性があります。
受診前に相手方の保険会社に「桜台わいわい整形外科」を受診する旨をお伝えください。
保険会社から当院に連絡があれば、基本的に患者様の窓口負担はありません。
保険会社に連絡をされていない場合でも受診いただくことは可能です。
その際は、窓口で診察料を建て替えていただく必要があります。
後日に保険会社から連絡があれば、建て替えていただいた診察料は返金いたします。
ご不明なことがありましたら、当院に電話でお問い合わせください。
労災によるケガ
労災保険は主に通勤中や仕事中に発生したケガが対象となります。労災として認定されるためには、業務との因果関係が明確であることが必要です。
・通勤災害
通勤途中の交通事故や転倒によるケガも労災として認定されます。ただし、業務とは無関係な私的な行動や、通勤ルートを大幅に逸脱した場合の事故などは労災の対象外となります。
・業務災害
業務中に機械や工具で負ったケガ、重い物を持ち上げた際の腰痛、高所からの転落でのケガなどが対象となります。
労災の治療の流れ
労災保険指定医療機関以外で治療を受けると、被災者は治療費を窓口で全額負担し、後日に労働基準監督署に申請することによって治療費が支給されます。労災によるケガの治療には健康保険を利用することができませんので、窓口負担が高額になることがあります。
桜台わいわい整形外科は「労災保険指定医療機関」です。当院での労災によるケガの治療は自己負担なしで可能です。ただし、労災認定がされるまでの治療費は一旦全額立て替えで負担いただく必要がありますのでご注意ください。
労災保険を使って治療を受けられる方は、必要な書類を会社からもらっておいてください。